これだけは知っておきたい、遺産相続ガイド

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相続人の種類

 相続人の種類を考えてみましょう。相続人には2つの類型があり、第1類型と第2類型に分けることが出来ます。第1類型は被相続人の正式な配偶者です。籍を入れていない事実婚の場合はこの第1類型の配偶者とは認められません。そして第2類型が、被相続人の血縁者です。被相続人の子、子がいなければ父母などの直系尊属、子も直系尊属もいなければ兄弟姉妹が相続人になります。また、子、兄弟姉妹の場合はお亡くなりになっていたりすれば代襲者が相続することも出来ます。そして、まだ生まれていない子、つまり胎児も相続人になることが出来ます。相続人になれるのは、以上の人たちだけです。
 被相続人の孫は、相続人になれる場合となれない場合があることになります。子が何らかの理由で(多くは死亡してしまったケース)相続できない場合のみ、孫は相続人になれるのです。
 それでは、相続権がある子供の子(孫)に財産を残したい場合はどうすればいいのでしょう。また、赤の他人に遺産を相続させる場合、被相続人から見て他人である人は相続人になるのでしょうか。この場合は、「遺贈」という制度があり、遺言によってのみ遺産を贈ることが出来ます。正式な遺言状があれば誰でも相続人になれるのですが、相続と遺贈の大きな違いは、税金です。基本的に相続人が遺産を相続する場合と、遺贈によって得た財産に対する相続税を支払う場合では、同じ額の遺産を貰っても、法定相続人では「ない」人のほうが、2割ほど税金が高くなります。

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