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葬儀費用と遺産

 葬儀費用は誰が支払うのか、これはしばしば問題になることです。なぜそうなるのかといえば、相続人が複数いた場合、葬儀費用を負担した人は金銭的に損失を被ったともいえるからです。
 葬儀費用を誰が負担すべきかは、法律では明確に示されてはいません。通例的には、喪主が葬儀費用を負担することが多く、葬儀費用を出すべきだとされる喪主が香典を受け取ります。お葬式の参列者は通常、喪主が香典を受け取ります。この香典で葬儀費用をまかなうことが出来れば、その香典で支払い特定の誰かが金銭的負担をする必要はなくなります。これが最も平和的な葬儀費用の支払い方といえるでしょう。ですが、香典だけでは葬儀費用が賄えず、赤字になることが多くなっていますが、この場合誰が赤字分を補うことになるのでしょう。そして葬儀費用以上の香典があった場合、その香典は誰のものになるべきなのでしょう。
 葬儀費用の負担は、被相続人の相続財産で賄うという考え方が一般的です。あまった香典は、相続人で平等に分けるべきだという意見がでることもあるでしょう。ですが通常喪主は、葬儀の後に、法事などで出費が続いていきます。ですからあまった場合、他の相続人と分けなければいけない訳ではありません。
 香典は非課税で、喪主のものですから、全て自分のものにしてしまって葬儀費用は他の親族に支払ってもらうこともあります。もちろんこれが違法なわけではないのですが、それを納得してもらうのは難しいかもしれません。
 ですから、現在主流となっている考え方は、特に特定の相続人が負担を強いられたり、得をしたりすることがないようにするということになっています。これが最も平和的といえるでしょう。例えば葬儀費用の赤字分を、複数の兄弟が平等に負担するというようなケースでは、喪主以外の兄弟姉妹は香典を出さず、逆に喪主だけが負担する場合には香典を多めに出す、相続財産を葬儀費用の赤字分大目に受け取るというような方法で、なるべく「平等」が最ももめない方法と言えます。

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