これだけは知っておきたい、遺産相続ガイド

HOME >遺産相続の謎と疑問 > 税金がかからない遺産

税金がかからない遺産

 仏壇やお墓、位牌などの遺産を、祭祀財産と呼びます。この祭祀財産は、他の土地や建物などの不動産、預貯金などの遺産とは区別された、特別な財産です。祭祀財産を相続するものは、通常その地域の習慣にしたがって相続することが普通です。また、遺言によって、地域習慣とは異なる人を指定することも可能で、例えば相続権をもたない愛人などでも、祭祀財産は受け継ぐことができます。
 通常の遺産と祭祀財産の最も大きな違いは、この祭祀財産は課税されないということです。実際に日常の祭祀の対象であると認められれば、純金の仏像なども非課税の財産になるのです。ただし、税金逃れのために純金の仏像を購入したと判断された場合は、課税対象になります。また、法定相続人以外の人間を指定した場合でも、相続税はかかりません。
 また、弔慰金や花輪代、生命保険金・退職手当金も、上限を超えなければ課税されない遺産です。弔慰金や花輪代は、基本的に被相続人のお給料、3年分を超えるものは常識的な範囲を超えているとされて課税対象になることがあります。生命保険金や退職手当金は、残された家族の生活を保障するためのものですから、相続人の数×500万円までは非課税となります。
 その他、課税させるか、されないか、という判断の基準は、その遺産に金銭的な価値があるかどうかになります。形見分けでは、相続人が受け取る場合は相続税、法定相続人以外の人が受け取る場合は贈与税の対象になりますが、もちろんこれは形見分けの品の時価総額で判断されます。ですから形見分けであっても、価値のあるものであれば相続人全ての同意がなければ、後々もめることもあります。形見分けも、勝手には出来ないのです。

↑ PAGE TOP